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社労士が行う助成金申請業務であるところの助成金は、ご承知の通り、国から支給されるもので、返済不要のお金です。
財源は、事業主が支払っております雇用保険料になります。したがいまして、返さなくていいとはいえ先に雇用保険料を支払っているわけですから、元手はかかっているとも考えられます。
見方を変えて捉えますと、助成金は、経営努力に関係なく経常利益(個人の場合は雑収入ですので売上高)が増加する手段とも言えます。
たとえば、経常利益を50万円増加させようと思うと、並々ならない経営努力が必要です。
現在、売上高が5億円、売上高経常利益率が、仮に5%だとしても、経常利益を50万円増やそうと思ったら、
5億円 ☓ 5% = 2千5百万円
A ☓ 5% = 2千5百5十万円(これが目標経常利益)
売上高A = 5億1千万円
となり、売上高を現在の5億円から5億1千万円と、1千万円も増加させなければなりません。
大変な経営努力が必要になるわけです。
しかし、助成金の支給を受けることで、売上高が5億円のままで、経営努力することなく、経常利益増額50万円を成し遂げることができるのです。
助成金をどう考えるかは自由ですが、こうした考え方も一つの見方になります。財務的視点から助成金を見てみるのも、チャレンジする際に参考になるのではないでしょうか。
助成金申請ですが、事業主が行うことでも申請はできます。
もう一つ、社会保険労務士が作成・申請を代行することでもできます。
助成金に関する書類作成・申請業務は、事業主が行う他は、社労士の専門業務となっており、他の士業の方は行ってはいけないことになっています。
助成金申請は、お金のことなのになぜ社労士のみなのか。顧問先以外のお客様からよく聞くお話ですが、「税理士では助成金申請ができないっていうんだよ」というものです。
お金のことだから、税理士に相談されるようですが、税理士は行ってはいけない業務になります(税理士法上、税理士の業務ではない)。
理由は簡単で、助成金の財源は雇用保険だからです。つまり、助成金の業務は雇用保険の制度に関わる業務になるわけです。
よくみますと、助成金の支給対象の多くは、新規雇用や雇用継続、賃金上昇、福利厚生制度の導入、休業、教育訓練など雇用に関するものばかりです。これは雇用保険制度の趣旨であることを示しています。
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